ツール
緊急連絡先・労働者の権利
緊急番号、OTITホットライン、大使館、SSW労働者の権利。
警察
110
緊急事態、事故、犯罪
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消防・救急
119
火災、医療緊急事態
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OTITホットライン
0120-250-169
外国人労働者相談(無料、多言語)
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在東京インドネシア大使館
03-3441-4201
在東京インドネシア大使館
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在大阪インドネシア総領事館
06-6252-9826
在大阪インドネシア総領事館
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入国管理局
0570-013904
ビザ・在留資格情報
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無料法律相談
0570-078377
法テラス — 無料法律相談
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DVホットライン
0120-279-338
DV相談ホットライン(24時間、無料)
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SSW労働者の権利
残業上限
月45時間・年360時間まで(36協定)
最低賃金
都道府県別(¥900〜¥1,113/時、2024年)
禁止される控除
企業が控除してはならないもの:採用費用、強制貯金、不当な罰金、作業道具費
有給休暇
6ヶ月勤務後に10日の有給休暇